【企画概要】

 

学校の働き方改革「学校の外から見た学校」 

2017年12月12日(火)11:00-14:00、15:00から中教審の傍聴へ

 

 

教職課程で特集された「ソラと教育を考える」サイト運営者のソラ、そして教員の働き方についての声を集めるサイト「教働コラムズ」の共同企画です。

 

今回は教員以外の学校関係者にお集まりいただき、様々な立場から見た学校の在り方について意見交換します。

教員を志す方の目に、昨今の教員の労働問題はどう映っているのか。ますます熱を帯びてきた部活問題、心地よい部活動経験がある方、アクティビティそのものを大切にする方はこの流れをどう分析するか。教員の実態を知った保護者のリアルな声とは?部活の現状に詳しい部活動守護/地頭(学習院大学長沼豊教授の研究協力者)の方々や外部指導員経験者、ビジネスモデルプランナーも交えて、今後それぞれの立場で何ができるかをブラッシュアップします。教員家族の視点として、過労死遺族の方からもお話を伺います。

 

 

【参加者】

 

保護者/吹奏楽部OB

保護者(小・中)

保護者/会社員/ビジネスモデルデザイナー

保護者/部活動地頭 運営ブログ「ぺきぶろ」

部活動守護/元学生コーチ

心理士/元部活動外部指導員

大学生/教職予定者

過労死遺族/元教員

教職志望「ソラと教育を考える」サイト運営 ソラ

「教働コラムズ」サイト運営 工藤 ユリ

 

記者 4名

 




議事内容

 

※公開する内容は議事内容の一部です。部分的に非公開とする個所は XXX で表記しています。

 

 

 

■セクション1、過労死遺族の声

 

過労死遺族/元教員 

過労死遺族・元教員としてみなさんに伝えたいこと

 

 

過労死遺族/元教員:「全国過労死を考える家族の会」では、労働被害にあった人たちとの相互支援、救済、法改正を目指し1993年からいろいろと後援活動の取り組みを行っている。11月には全国、全都道府県にて行われる厚労省主催のシンポジウムの企画なども開催している。

その中で教員の公務災害は、名前を出せない、事案を公開できないのが障壁となっている。

そのため遺族として活動できる人が限られ、現在 公務災害を担当しているのは二人だけ。

 

全国を回って感じたことは、若い先生方が自分の勤務時間がわからない・労務管理ができていない・32条の権利を知らないということ。

下からの労働教育が大切ということで、「全国過労死を考える家族の会」と過労死弁護団のペアで中学校から大学まで、学校を回って啓発授業をしている。

新任の精神疾患相談件数が10年間で5人。新任の先生の自死は3件もあった。

これは行政にも訴えないといけない。

教職以外の方は、先生の労働環境を知らない。

いま、世論が変わりつつある

 

現場の先生方が自分たちの労働環境に興味がないということも問題。

何事も、好きでもやりすぎたら人間としての限界が来る。

これは部活が楽しい先生に知ってほしい。

自分の体や家族を大切にしてほしい。

 

「教職員の働き方改革推進」プロジェクトで集めた、教員の時間外労働の上限規制を求める署名 について。

署名はネットで4万筆程度、実はネットだと集まりにくい。紙媒体の方が多く、推定40万筆程度。

 

保護者/BMD先生の自死はどれくらいですか?

 

(教働コラムズより補足:平成28年中の教員の自殺者数101人(男72、女29)警察庁 平成28年中における自殺の状況 資料 より)

 

過労死遺族/元教員:くも膜下出血、自死など、在職死亡者数500人(※1)、死因は色々だと思うが、その中で公務災害申請者が一桁(※2)というのは少なすぎると思う。

 

※1 文科省 _____ より  ※2 地方公務員災害補償基金 平成 28 年度 常勤地方公務員災害補償統計の概要 より)

 

同僚で亡くなった人は過労死だと思うが、公務災害申請していない。

その結果過労死遺族として活動できる人が限られる。

 

保護者/BMD一般企業と比べてどうか?

 

過労死遺族/元教員:一般企業は厚労省管轄のもの。

地方公務員は総務省管轄なので、厚労省の労災のデータと一概に比較できない。

 

今年は過労死白書で教師が取り上げられる。

医師、教師、IT、この隠れ過労死の多い3つの業種を取り上げようということになったのだ。

 

大学生/教職予定者:公立と私立と比較するとどうか?

 

過労死遺族/元教員:私立は学校の特色を売りだすために学習面や部活面をアピールする。

 

工藤:私立も、公立教員の教職調整額4%に準ずるという給与体系がある。ある私立学校では休日の部活に対する特金手当がなく、「部活動手当」として年間固定額を支給する。その額が5万という学校があり、休日4時間3000円で計算すると年間16日しか休日指導できない。仮に時給1000円で6時間と計算すると、8日しか休日指導できない。この予算の中で練習や遠征、大会、合宿をするとなると公立より過酷。

 

ソラ:定額働かせ放題、でも教師になりたい人はたくさんいる。

 

過労死遺族/元教員:世論喚起の方法として。次の国会で高度プロフェッショナル制度、裁量労働制の対象の拡大が一括して審議、可決される可能性がある。これは教師の働き方が一般に適用されるイメージである。

 

心理士:SC(※3)には生徒の問題のみでなく教員のケアや心理療法を行うことが出来ない。実際は、してはいけないことになっている。詳細は後述する。教員に心理的な援助が出来るシステムがあれば。

 

(※3 SC・・・スクールカウンセラー)

 

 

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■セクション2、部活問題への取り組みについて

 

 

部活動守護/元学生コーチ

東北での活動や教委とのやりとりについて。各地の集会等参加して感じたこと、これからの提案など

 

 

部活動守護/元学生コーチ:大学在籍時に母校の中学校にて部コーチを務め、夜練や土日の練習に顔を出す教員の労働実態に疑問を抱くようになる。教育実習では職員室で学校の先生の働き方に対してますます疑問を抱き、教職員の働き方を変えていく力になりたいと思った。また、教員になった友人たちが毎日多くの業務をこなし、未経験競技の顧問として土日も部活指導をし、60連勤 休職、退職、精神疾患になるなどし、これ以上同じような人を出したくないと思い活動している。部活動守護として情報提供するほか、数か所の教育委員会への電話取材、東北での集会企画等。

 

では、今後どのような改革が必要か?

 

1、部活問題に寄り添って世論に訴えてくれる国会議員を私たちの仲間にする

→ 政党、議員名を挙げて「教職員の過重労働」「教師の働き方改革」について言及した人物の紹介。

 

2、世論の関心を高めるために、部活動に関するドラマの脚本を作成し、実写化

→ 「教員は教育者である前に労働者である」「生徒はまとまった休みがほしいけれども、大人たちはそうは思っていない」などのデータを示しながら。(神奈川県教育委員会「中学校・高等学校生徒のスポーツ活動に関する調査報告書」より)

 

3、学校の先生と弁護士による「労働基準法ってなんだろう?」講演の実現化

→ 過労死遺族の方が取り組んでいる!

 

4、私たちのこれまでの動きをまとめた本の執筆

 

5、NPOによる学校教育から社会教育へ移行して地域スポーツクラブの設立

課題点・・・専門の指導者がやることによって勝利至上主義に陥らないか?指導する人は集まるのか?生徒との関わり方において素人が指導していいのか?体罰が増えそう?放課後の指導中に生徒がケガをしたら指導者の責任?

 

 

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保護者/部活動地頭 運営ブログ「ぺきぶろ」

全員加入の地域調査について、保護者としての思い

 

 

保護者/部活動地頭:生徒全員加入の問題について地域調査を行っている。はっきり言ってガイドラインを守る自治体はないだろう。

現職教員の訴えは当事者は安心があるが世論を高めた方が良い ➡ 5つの提案

 

岐阜県多治見市の取り組みについて。

地域型スポーツクラブの好例として多々取り上げられるが、実際は17:00まで生徒は全員参加しなければいけない強制性がある。

 

岩手県の全員加入制度。自分自身も全員加入で苦んだ経験があり、イヤイヤ部活をさせられたひとり。運動部を避けてブラスバンドに入ったが、すごく嫌な思いをした。おとなになっていろいろ話をきくと、全員加入は全国的にありそうだということで、ネットを使って調査している。

 

自分のブログ「ぺきぶろ」で 公立中学校の部活が全員加入制の地域 の情報を集めている。

6月に書いたものを随時更新する形で、情報をまとめている。

資料は最新の状態を印刷したもの。岐阜県東濃エリアの全員加入情報があったため、岐阜県多治見市の記載を改変している。

 

資料「中学生部活動参加率ランキング」(文科省「全国的な学力調査」より)を見ると都道府県別の加入率が見れる。

1位の岩手県が98.6%(100%でない)の理由は、外部スポーツ参加者を特例免除している学校があるから。

 

いま加入率第2位の鳥取県に関心を寄せている、鳥取県、鳥取市のガイドラインを見ると、全員加入性にしても良いとの表記があった。

 

中教審資料による(平成29年11月28日 学校における働き方改革特別部会 資料2「高等学校入学者選抜における部活動の評価」より)

高校入試選抜における部活動の評価について

『いずれの公立高校においても、単に部活動に加入していることをもって入学者選抜において加点している例はない。』とのことで、部活加入だけによる加点はない。

部活で一般入試の内申加点があるんだろうと期待しながら我慢して部活を続けている生徒も親もいることと思われる。部活をやっていても推薦入試的なもので「良いこと有るかもネ」程度の期待しか持てないということなのだから、全員加入制のような入部のあり方はいかがかと思う。

 

「大会成績加点」があるのは群馬県、埼玉県だけ

大会成績は水物、強豪校でも勝てる確証はない。

 

ソラ:高校入試の先にある、企業。就職の面で有利になるのでは。

 

保護者/BMD間違いなく就職には影響あるだろう。

 

保護者/部活動地頭:地域の方や保護者団体や学校が主体になって部活と同じメンバーで活動する社会体育的なものが作られ、部活の闇練習をしている事例も多い模様。活動時間や活動日数を本体の部活とあわせて教育委員会から規制を設けるべきだろう。

 

朝練禁止の長野県は、上記の取り組みも含めて縮小しようという動きがある。

 

現状の部活が改善されるとして、その代替案は?

いま部活やってるこどもをどうするのか?

 という課題があるが、ひとまず「全員」やらなければいけない、はもうやめて。

 

指導者はどうするの?地域や保護者の「闇練習」の方々を組織ごと引き込んで公的な組織にする。足りない人材は体育協会や教育委員会が人を工面する。こうした組織で今までの部活を代替して継続できるのではないか。

 

 

中学生部活動参加率ランキング↓

 

順位 都道府県 参加率 偏差値
       
1 岩手県 98.6% 65.71
2 鳥取県 97.3% 63.58
3 青森県 97.0% 63.08
4 福島県 96.3% 61.93
5 山形県 95.8% 61.11
6 石川県 95.6% 60.79
7 宮城県 95.4% 60.46
8 福井県 95.1% 59.97
9 富山県 95.0% 59.80
10 三重県 93.6% 57.50
11 群馬県 93.5% 57.34
11 埼玉県 93.5% 57.34
13 秋田県 93.4% 57.18
14 茨城県 93.3% 57.01
15 山口県 93.1% 56.68
16 岐阜県 92.6% 55.86
16 栃木県 92.6% 55.86
16 香川県 92.6% 55.86
19 島根県 92.4% 55.53
20 広島県 92.3% 55.37
21 静岡県 91.9% 54.71
22 山梨県 91.8% 54.55
23 新潟県 91.7% 54.39
24 愛媛県 91.6% 54.22
25 愛知県 90.0% 51.60
26 京都府 88.7% 49.46
26 兵庫県 88.7% 49.46
28 和歌山県 88.5% 49.13
29 千葉県 88.2% 48.64
30 滋賀県 88.0% 48.31
31 岡山県 86.7% 46.18
32 高知県 86.5% 45.85
33 長崎県 86.2% 45.36
34 東京都 85.7% 44.54
35 徳島県 85.0% 43.39
35 佐賀県 85.0% 43.39
37 神奈川県 84.2% 42.08
38 奈良県 83.6% 41.09
39 宮崎県 83.4% 40.76
40 長野県 83.0% 40.11
41 大分県 82.2% 38.80
42 大阪府 80.9% 36.66
43 熊本県 78.0% 31.90
44 鹿児島県 77.7% 31.41
45 北海道 77.0% 30.26
46 福岡県 76.9% 30.10
47 沖縄県 74.2% 25.67
  全国 87.6%

 

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保護者/会社員/ビジネスモデルデザイナー

教員の労働実態を知って驚いたこと。指導の適正化、教師と生徒の負担軽減のために、外部指導員を普及させるプランを検討中

 

 

保護者/BMD一般企業勤務。自身は中学校運動部経験者だが、高校で同運動部を1年で退部したことが未だに心残り。

 

我が子が運動部に入部したので応援していたが、毎週末の練習試合や大会は保護者が送迎。顧問が、ミスをした子供たちに暴言を吐いたり、椅子を蹴り上げる指導に失望。

 

これまで、ほとんどツイッターを使ってなかったが、たくさんの書き込みにびっくり。単なる愚痴だけのコメントも多いと感じるが、世論を動かし、更に行動に移している方も多いことに驚いた。

 

先生から、部活対応の一部を外すことで、負担を減らせると考える。その具体策として、外部指導員の効果的な活用について考えている。

 

部活の活動日を、週3日に抑える事ができれば強力な手段ではあるが、これだけ広まっている部活動を簡単に変えるのは難しいだろう、では、現実的な対策として何ができるか?

 

週2日、3日、先生の代わりに指導を引き受ける人がいたらいいのではないか?

 

お金は誰が出すのか?時給にして2千円、3千円が良いところ。

 

外部指導員の教育をする協会を作る。

 

わずかな報酬と限定された時間帯で、対応してくれる人を如何にして探すか?

 

①協会設立

主に XXX の方を対象にした、外部指導員の育成、教育機関を作る

 

メンタルトレーナーや基礎体力コーチが、競技の垣根をなくして指導する。例えば野球部とサッカー部とバスケ部と合同で、基礎トレーニング指導を受ける。その間、顧問がつかなくて済む、など。競技の垣根を超えた交流も生まれ、相互理解が深まるなどのメリットもあると考える。

 

学校の意識について。先生は職員室で声を上げにくいでしょうから、第3組織である協会から声を上げる。つまり協会の人間が、教員の労働問題について各種啓蒙活動を行う。例えば生徒や保護者向けにセミナーをする。

 

過労死遺族/元教員:教員の立場からいうと、例えば地域の方にお願いするにも手間がかかる。また、教員が立ち会わない場合のトラブルなどが心配。責任の所在と、誰が折衝するのかという負担を考えなければいけない。

 

保護者/BMD地域との折衝とは?

 

過労死遺族/元教員:地域クラブへ伺って、予算や時間などの調整をするのがとても大変だった経験がある。私が小学校教員の時、部活の指導を地域の方にお願いするために先方を訪問したり、調整したりと、大変な手間を感じた。学校側としては誰が来るのかが怖い。素性のわかる人でないと預かった子供たちを任せられない。

 

工藤:男女共同参画社会を考えると、XXXの活用でセクハラがなくなるという解決策は疑問がある。

 

心理士:民間のクラブや少年団に在籍した経験を踏まえて言うと、暴力が減るのかは疑問が残る。非常勤に頼った制度計画が、XXXの観点などから、良くないと見られることもあるのでは?

 

保護者(小・中):しかし、実際に4時や5時に短時間の指導ができる、XXX の活用は実現的。

 

部活動守護/元学生コーチ:学校職員の仕事の中にその指導の枠組みを作るとか。あと、財源の点でいうと、スポーツ関連会社からの寄付というのはありえる。

 

大学生/教職予定者:外部指導者を受け入れる学校側の負担は遺族の方に共感できる。現実問題すぐ今の問題として考えるとしたら、やはり紹介というかツテである程度素性がわかって、学校の方針にも沿っているというのが一番。子供と接することを考えるうえでは必要なこととしてしょうがない。いきなり赤の他人をいれるというのは心配があるのではないか。


外部委託で考えると、労働契約書や事務作業をお代行してくれる機関があると先生の負担も減るし、指導員が良くないという話があればその対応もしてくれるような、事務作業を代行するような機関があればよいと思う。

 

保護者/BMDいま外部指導員を育成・登録する協会等の組織を設立する動きはたくさんある。参入の余地が有ると多くの人が思っている。

 

 

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■セクション3、学校・部活のあり方

 

 

保護者/吹奏楽部OB

部活動の在り方が変わった後の「未来」で、果たして学校・保護者・生徒がどうなるのかをとても気にしている。

 

 

保護者/吹奏楽部OB:我が子が中高生になったら部活をやるのだろうか?その時に子供がどう成長するか、不安と期待がある。自分自身は小学校運動部だったがうまくやっていけず、中学で吹奏楽部。吹奏楽部と言っても、ゆる部活で負担少なく仲間とのコミュニケーションを楽しめたし、部活でできた友人と同じ高校を目指すなど、勉強のモチベーションアップにもつながった。 外部化を望む声が大きいが、子どもの活動の選択肢のひとつとして部活動は縮小して残せないだろうか。

 

同時に、部活動だけでない自由度のある未来も想像したい。

 

部活動が週3日に規制されれば、今まで部活があった時間を使って、ある子は塾に行く、ある子は他のことをするなど、ひとりひとりの活動の自由度が上がる。月水金は部活、火木は塾など、曜日ごとに活動を切り替えられるので、部活の後に塾に通い帰宅が22時なんて過酷な状況も減るのではないか。

もちろん部活を一切しないという選択肢もありである。

 

部活が好きな先生はどうなるのか、というところも皆で一緒に考えていけないだろうか。

部活やりたい先生を非難するツイートをよく見かけるが、 例えば、今は自分の学校の部活だけしか見れないが、外部指導員のような位置付けで他の学校での部顧問もできるようにすると、やりたい生徒とやりたい顧問をマッチングしやすくなる。

そのように、やりたい先生をうまく使って、顧問をやらない先生がほかのことをできるように、柔軟に考えた方がより良い案が出てくるのではないか。

一方でやりたい先生が学校外で好き放題できてしまうとやりすぎや体罰・暴言に歯止めが効かなくなるなどの懸念もある。これは絶対に防がなくてはならない。

 

地方では外部施設が無くて外部委託できなかったり、といった実情もあるようだが、これも学校と地域が連携して取り組むべき課題だと思う。

 

工藤:地域移行といっても、すでに地域の力が足りなくて競技連盟役員を中学校教員が半強制的に引き受けている実情もある。

 

ソラ:玉入れという全国大会がないものに対して、大会をなぜ作らないのかという論はみない。

でも、すでにある大会をなくそうとすると、論議が巻き起こる

 

心理士:極論、ラクなのだと思う。

 

ソラ:改革が進めば、私たちが今こうして活動しているように、部活動復権派がこのような座談会を開くだろう。

 

保護者(小・中):実際授業が終わってから部活をするし、塾行って課題をすると、遊ぶ時間は少ない。

 

ソラ:何かをするには何かに所属しなければいけないのがおかしい。野球部は野球だけする、水泳部は水泳だけする。

 

保護者(小・中):それはひとそれぞれ。いろいろやりたい人はやれる、所属して一つに打ち込みたい人はそうする、選択肢があることが大切。

 

心理士:自分が経験したことのある競技施設では、集まった人で役割を割り振ってゲームをする

 

ソラ:オーストラリアの田舎で、おじいちゃんと女の子が一緒に競技する、やりたい人がやりたいときに施設に来て、そこにいた人同士でプレイする。

 

保護者/部活動地頭:その時間だけそこにいる人で競技を楽しもうよ、という場を施設が提供している。

 

保護者/BMD吹奏楽顧問のコラムを読んで、こういう方法があるのだと感心した。

コラム「You'll never walk alone!」 堺市の中学校吹奏楽部顧問が練習時間を大幅に短縮しながらも全国大会出場を果たしたエピソード。)

 

工藤:力のある先生にしかできない

 

保護者/BMDこういうノウハウを教えることをやりたい。

 

保護者(小・中):短い時間で効果的に教えることは大切だと思う。実際、こどもたちは練習しすぎ。うちの近所の整形外科は中高生ばっかり。体を傷めている。

先生が楽になれば。もっと余裕をもって欲しい。

 

 

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保護者(小・中)

保護者の視点から見た部活問題議論の成熟と実際の乖離。保護者が学校に求めることとは?

 

 

保護者(小・中):上の子は公立中学校で運動部(日曜休み、外部コーチあり)、下の子は公立小学校

 

自分が子供だった時に比べ今の先生方はすごく忙しそう、学校は遅くまで電気がついている。小学校の先生が特に疲れている。

 

ツイッターで、部活の過熱で先生が大変だという。

生徒と保護者のせいだという思いがあるようだ。

生徒の気持ちとしてそんなに部活をやりたいのか?

 

我が子の部活は日曜は必ず休みだが、週7でやっている部活もあると聞き、生徒も保護者もそこまでやることを望んでいるのか疑問がある。子供は部活の後に塾も行っている。

 

うちの部活は、顧問が子供が小さいので朝練はなくなったが、顧問がそれを伝えた時に誰も反対する人はいなかった。生徒も保護者も喜んだ。とすると、誰が部活をさせていたのか?

 

部活に属さず、地域に行っている子もいる。

 

保護者としては子どもには勉強をしてほしい。ネットで言われるほど、生徒や保護者が皆、過熱した部活を求めているわけではない。

 

内申が心配だからと部活に入れてる人もいるが、私が「内申点には関係しない(※1)」と言っても信じない人がいる。

 

部長やキャプテンだと加点があるのではないか(※2)、途中でやめたら内申に響く、などと話している。

 

ところが面談で先生に個人的に聞くと、部活は内申には関係ない(※3)と話してくれた。でもまわりの保護者は内申があるから部活・・・と言っている人がいて。

 

ソラ:誰が言ったら信じてくれるか?

 

保護者(小・中):私が言っても信じない。足を引っ張ると思われてしまうのではないか。多分、先生が言ったら信じるんじゃないか?

 

大学生/教職予定者:自分はAO入試だったが、部長をしているから有利なのではなく、"部長として何をやったか" が評価対象だったと思う。

保護者が思ってるほど、内心や入試に影響がない。

 

ソラ:それを教員自身が知らないんじゃないだろうか?

 

保護者(小・中):部活は仕事か?という議論がなされているが、生徒や保護者は労働形態を知らない。

部活で子供にいろんなアクティビティの機会を与えるのは意味あることなのだと思う。素晴らしい機会をくれてるものだとは思うが、実際はどっちでもいい、入っても入らなくても良い。もうちょっと入る自由と入らない自由、先生の方も一生懸命やりたい人とやりたくない人がいるので、自由になったらよいと思う。

 

 

心理士:民間で一対一でサッカーを教える、強豪ジュニアユースの子ですら、何かしら部活には入れという圧力があり、陸上部に所属していた。

 

保護者(小・中):クラブがない日は部活に参加してもいいよ、ととらえる人もいれば、入りたくないのに入らされた、ととらえている人もいる。

 

保護者/部活動地頭:全員加入については、連盟費の問題もある。高校に関しては運動部員でなくても高体連費1300円、文化部員でなくても高文連費650円、在校生一人あたり総額1950円が徴収されている。全員加入は、このお金を生徒全員から徴収するためという目的も大きいのではないか。PTAも全員加入はオカシイ、任意加入であるべきだというムーブメントが始まっていて未入会者・退会者が出始めている。連盟費をPTAから支出している学校ばかりではないだろうが、少なくとも保護者から一律徴収したお金から支払っている。PTAに入会していない保護者が増えてくると体連・文連両方の連盟費を在校生全員に一律負担を求める考え方にも異論が噴出しそうだし事務手続き的にも難しくなってくるかもしれない。

 


※1〜3 : ※各教育委員会によって基準が異なる。加点内容は各ホームページにて公開されており、部長での加点、大会成績によっての加点、レギュラーでの大会出場による加点等を採用するところもある。



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心理士/元外部指導員

学校における福祉的ケアやスクールカウンセラーについて、心理士の視点から

 

 

心理士:SCは教員や事務員に心理療法ができない。理由は職場を共有することによって人間関係が生まれてしまうから。カウンセリングは知り合いに対してはカウンセリングしてはいけないという倫理がある。それは関わることで認知が歪んでしまうためである。

 

学校で働くSCの立場的な悩みとしては、職員へのコンサルティングで、生徒への接し方等のアドバイスをする際に、指導方法を否定されたように受け取られてしまうことがあること。

保護者に対しては、生徒のカウンセリング状態をお伝えすることが受け入れられなかったりして反感を持たれることがある。

こういったことで、学校で心理士が浮いてしまう、というのはよくある。

 

学校の敷地内での事件が起きてから、SCによる生徒への心理的サポートの必要性が高まった。

 

保護者(小・中):なぜ浮いてしまう?

 

心理士:発達障害の可能性をお伝えした際の保護者の反応であったり、教員、特にベテランの方なんかは、自分の方が生徒と接しているのに、週1しか来ない外の人間に何がわかるのか、と。

 

保護者/吹奏楽部OB:ブラック部活動と言われる事例の中には、顧問の暴言、体罰・脅迫めいた退部引き止めなどで部員が心に深いキズを負うという話もある。そのような生徒らに対するアドバイスは?

 

心理士:生徒に共感を示すこと。そして教員に対して助言を伝える難しさはある。きいてくれない、耳をふさいでいる。

実際、顧問の先生が辛くて、私の外部のカウンセリングにきている生徒もいる。

 

保護者/部活動地頭:カウンセリングは気の持ちようを支える世界?環境を変えてあげることはできない?

 

心理士:心理士の業務は以下の4つ

 

① 心理面接(カウンセリング)

② 心理査定(行動観察、心理検査など)

③ 臨床心理学的地域援助(コンサルテーションや講演・研修など)

④ これらに関する研究

 

→生徒の心のケアはSC週一回では足りない。回数が少ないことによって生徒・職員との連帯も作りにくい。

 

保護者/BMD雇用形態は?

 

心理士:非常勤。公立だと教育委員会に雇用され、直接の上司は校長となる。現場での立場は校長の人柄の影響が大きい。

 

 

 

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■セクション4、これから学校の”内”で働くにあたって

 

 

大学生/教職予定者

教職を目指す動機と昨今の教員の労働問題について。保護者の声を聞いて感じたこと

 

 

大学生/教職予定者:4月から私立一貫校に勤務予定。

 

生徒・保護者・教員、みんな学校にとらわれすぎていると感じる。

  

大学の時に先生主催の勉強サークルや映画サークルがあった。そういうものはあったら良いと思う。

 

生徒のスポーツに触れる機会を学校に求めすぎ。そもそもアクティビティが揃っているわけではない。学校で可能なオプションもあるし、そうでないオプションもある。

部活があるせいで、学校にいる時間がただでさえ長いのに、本当にやりたいことを見失わせることになるのではないか?

 

本来学校でやることは「勉強」と「やりたいことを見つける自主性」であるはず。それが見失われているのではないか?

 

大学では「こういう外部団体がありますよ」と紹介するサイトがあって、自分が興味を持ったものを選んで参加する。このように、学校が積極的に外部の団体を紹介してあげるのも一つの手ではないか。

 

工藤:共感した。私は学生時代に学外でアクティビティに励んだ経験がある。それは学校の中で師につくことはできないもの。そういった学校外で得られる可能性を見失うことになる。

 

保護者/部活動地頭:地方なんか特に。

 

大学生/教職予定者:授業を考えるのはかなり大変。全然時間が足りない。

教師は子供にとって身近なロールモデルとしての大人。果たして子供に見せたい世界か。学校がブラック社会を作ってしまう。もっと余裕がないといけない。

 

過労死遺族/元教員:先生が生き生きとして生徒と接することが大切。主人は部活が大好きだったが、こどもふたりは地域のアクティビティに参加していた。それでいいと思う。

 

 

 

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教職志望者ソラ

教採における顧問可能競技に関する質問の是非、教職志望者に必要なものとは

 

 

ソラ:ひとくちで教育問題と言ってもいろんな要素があるなかで、切り分けていったら何が残るのか?と考えたら「システム」と「意識」に行き着いた。

遅くまで残ることが決まっている、ならばそうするのが良い先生、となってしまう。これがシステムを強化してしまう。
給特法が完全になくなったら?どうなるか?
上限規制がつきました、となったら、では持ち帰り残業するのが良い先生か?

 

ここで給特法についておさらい ⇒ 給特報の知識

教員の勤務の特殊性から残業代は支給せず、教職調整額4%の中でやりくりしましょうというもの。また、勤務時間外に校長が残業を命じることができるのは超勤4項目(職員会議・学校行事・緊急事態・実習※高校のみ)だけ。

 

自分が問題的したいのは「意識」の方の問題

 

自分の人生観は、自分が幸せになること、あなたを幸せにすること。これが人生の目的。ここでの「あなた」とは、目の前にいる人だけでない、全ての人。
自分の幸せを蔑ろにして、あなたを幸せにすることができるとは私は思えない。

 

鎖につながれたサーカス像の話

小さい子象の頃に鎖につながれて動けない経験をし、大きくなっても鎖につながれているから動けないとあきらめている像の話。

こういう大人は、まわりの"鎖を切ろうとする人"に対して「どうせ変わらないよ」という。

教採面接における元校長の話。

採用面接練習で部活動に関する質問があり、練習後に面接官役の元校長に話を聞いた友人の話。

部活が面接で問われることや、休日もとれないほどに運用されるあり方について疑問を問うたところ、君一人が声を上げたところで何も変わらないよ、と言われたとのこと。

 

自分は鎖を切れる。世の中のすべての鎖は切れない。でも、鎖は切れると呼びかけることはできる。

ネットを見ると肯定意見反対意見あるが、それ以外の大多数は、つまり無関心。

無関心にどう呼びかければよいのか?

理論的に給特法の話をするか?興味はないだろう。

では、情緒に訴える、感情に訴えるところがおおきいのではないか、ということで玉入れの話を書いた。

 

ネットの喧嘩について。

進む方向は同じなのに、子供を守りたいという共通項がありながら、立場の違いで対立してしまう

 

過労死遺族/元教員:まさか自分の夫が過労死するとは思わない、自分も働いていて倒れるとは思わなかった。法律を知ることは大切、意識も大切。ここにいる皆さん、自分は過労死しないだろう思っているでしょう。みなさんそうなんですよ。夫は脳ドッグを受けて1年以内にくも膜下出血になることはないといわれたが、過労死した。

 

命より大切な仕事は無い。生きるための仕事、死ぬための仕事ではない。教師の仕事も辛くやるのではなく楽しくやることが大切。新任の先生が苦しんでいたとしても、まわりの先生方が「それくらい普通、そんなので根を上げては、この先いられない」という感覚。

 

皆さん過労死の危険性があるということ、意識を変えましょう、ということを訴えている。身の回りの大変そうな人にちょっと声をかける、鬱になって自死にいたるまでが早いので、その前のところで声をかけてあげる、その声掛けの輪をもっと広げられないか。

 

保護者/BMD営業職だった20代の頃、毎日12時過ぎまで仕事をする生活が5年間。残業0。タイムカードを切った後に残業する。そして、この働き方に何も疑いを持たない。

 

電通事件で一般の意識が本当に変わってきた。勤め先でもPCのログインで退勤管理、30分過ぎたら人事から連絡が来る。今、なんとかしてみんな早く帰ろうとしている。何が言いたいかというと、意識から変えるのは難しい。劇的にシステムが変わったら意識がついてくるのではないか。

 

ソラ:劇的、というのがキーワードだ

 

過労死遺族/元教員:出退勤管理について、それ自体が使いづらい。国がお金を出して投資するべき、と訴えている。きちんとしたシステムができれば。仕事が便利になれば。仕事がビルド&ビルドなので、システム自体を変えると意識が変わる。国も自治体に言うだけでなく、財政が関わって変えていくべき。

 

部活動守護/元学生コーチ:ニュース23で、指紋認証で出退勤管理というのを紹介していた。

 

保護者/部活動地頭:退勤しても仕事をする、ということができる、持ち帰り仕事はカウントされない。校務支援システムで勤怠管理と仕事の管理を。学校で問題なのは、学期末の成績処理と授業研究指導案作成、勤務時間+αでは終わらない。絶対まわらない。

 

心理士:像の話、心理士の視点から。学習性無力感(ネズミと電気の実験)。取り組み続けることが突破口を開くことになる。この座談会のような草の根活動をねだやさないために。

 

 

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■セクション5、今後それぞれの立場でなにができるか

各セクションで活発に意見交換が行われたが、時間配分が行き届かず、セクション5単独では十分な議論を深めることができなかった。次回の企画では本座談会で論議が集中した点に絞り、今後を見据えた具体的なアクションについて意見交換を深める構成にしたい。

 

 

以上

 

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32条の権利について

 

第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

(労働時間)

第三二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

第三二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

《改正》平10法112

2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

《追加》平10法112

《改正》平11法160

第三二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)

三 清算期間における総労働時間

四 その他厚生労働省令で定める事項

【則】第十二条の三

《改正》平11法160

第三二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)

三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)

四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)

五 その他厚生労働省令で定める事項

《改正》平10法112

《改正》平11法160

2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

《改正》平10法112

《改正》平11法160

3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。

《改正》平10法112

《改正》平11法160

4 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

《全改》平10法112

第三二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

《追加》平10法112

第三二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。

【則】第十二条の五

《改正》平11法160

2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。

《改正》平11法160

3 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。