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適正な労務管理のための管理職の配置

 

教員




1 管理職の人事評価項目基準に労務管理関係を加える。教職員の労務状況に配慮した学校運営を行っているか。雑務を減らしているか。勤務時間管理を行っているか。管理職の権限のなかでできることをどれだけやっているかを評価する。

 

2 管理職の人事評価に、現場教職員の評価を反映させる。都道府県教育委員会が不特定に教職員を抽出し、管理職について評価をしてもらう。誰が評価したかについては非開示(抽出者と回収者を分け、データへのアクセス権限を限定させる,上司が運用チェックするなど、コンプライアンスを徹底させる)とし、結果のみ管理職に伝達する。管理職がパワハラ、マタハラ、評価を盾に教職員を恣意的にコントロールしていないかチェックする。

 

3 管理職の降格について制度化する。特にいじめ対応とスクールセクハラについては管理職の責任を規定する。重大な事態に至った場合にはしっかり処分するとともに、無定限に責任を問わない。また事案が校内で起きたことか、スマホ内でのことか、校外で起きたかでも責任がどこにあるのか定める。



 

教職員に対する管理職の人数が少なすぎます。通常、働く人の労務を管理するためには何人に一人管理職が必要でしょうか。一人で20人の働き方を見、管理し、評価するということも他の業界を見たときにおかしいといわざるをえません。労務管理をしっかり行うためにはそれに見合った管理職の配置を訴えるべきです。