· 

「夢想」や「たわごと」、みんなで並べてみませんか?

tekinneasy 北海道 50代 中学校教諭・休職専従組合役員

 

 

 

今日は「中教審初等中等教育分科会」が開催され、「学校における働き方改革特別部会」による中間まとめが報告されたはずですが、それらの議論などとは関連づけず、私が考える超勤多忙解消策のいくつかについて書かせていただきます。

 

 まずは、学校として対外(児童生徒・保護者・地域・行政機関等)業務を行う「開校時間」を設定します。役所や銀行の窓口対応には開始時刻と終了時刻があります。24時間対応する業種の勤務はシフト制が基本です。現在の学校では…時間の設定が無い上に、シフトさえありません。

 「開校時間」は7:00から19:00までとします。もちろん、シフトを組みます。7:00から勤務する職員は短時間勤務の臨時的任用でも良く、教員でなくてもかまわないと思います。主な業務は電話対応と教員やSCへの取り次ぎ等です。大多数の職員はこれまで通りの勤務時間とし、一部の職員を交代制で19:00までの勤務とします。19:00まで勤務する職員は、現在学校で起きていることから考えると教員が望ましいと考えます。19:00までの日の勤務は10:30から始まります。子育てや介護などの事情を抱えている職員で19:00までの勤務が難しい場合には配慮します。

 シフト制を導入するためには、教員増が必要です。現在の学校と教職員が抱える様々な問題を、教員増なしに解決する方法はありません。教員を増やしますから、学級に関しては複数担任制とします。小学校中学年以上には、ある程度の教科担任制を導入します。それらをシフトでの不在時間帯のカバーと授業準備等をする空き時間を生み出すことにつなげます。

 法令上45分間の休憩時間は一斉にとることが原則となっていますが、その部分については個別付与を受け入れます。そこまでしても、例えば職員会議や全校研修会、学年会や校務部会のようにメンバーが一斉にそろう十分な時間を確保することは困難だと思いますので、そういったことの解消のために、勤務時間の割り振り変更で対応する制度を整えます。

 割り振り変更の対象業務を「超勤4項目」と現在各教委で認めている実例などから考え、「旅行的行事の引率」「文化的行事・体育的行事及びそれらの準備」「登校指導・校区内外巡視」「現場実習」「家庭訪問・教育相談」「職員会議」等とします。長期休業期間に割り振り変更により勤務を要しない日を設定できるよう、変形労働時間制を一部受け入れ、4週間よりも長い期間で設定するため、労基法を改正します。

 「超勤4項目」の前提は、それ以外の時間外勤務を命じないことですから、「超勤手当」の支給はなく、教職員調整額での解決になります。4%という割合を見直し、現実に見合った支給割合とします。1966年の調査での週1時間48分の超勤を根拠に決定した4%です。2016年の調査では超勤はその10倍程度となっているようですが、さすがに40%を求めるのは現実的ではありませんし、シフト制と人員増、割り振り変更の拡大により超過勤務はある程度減るはずですから、それに見合った割合として支給します。

 客観的な出退勤時刻の把握を当然行います。目的は教職員の勤務実態の把握です。時間外手当を支給するか否かに関わらず、教委・校長が職員の勤務実態を把握することは法定事項です。現認が基本ですが、タイムカード等の機器で補完することは現実として受け入れなければなりません。もちろん、長時間勤務が見られる場合はその解消は教委・校長の責務となります。

 

 これらの事のほとんどは、各教委レベルのとりくみである程度は改善できる「部活動問題」とは違い、国としての予算措置や法改正が必要なことがほとんどなので、実現困難な「夢想」「たわごと」レベルとお受け取りになる方も少なくないかとは思います。また、これらだけの実現では決して十分でないことも承知しています。

 ただ、「中教審 学校における働き方改革特別部会」での議論に合わせ、どうしたら問題を解決できるのかを具体的に考えることは非常に重要だと、私は考えています。残念ながら、単純な批判や嘆きだけでは、問題は解決しないのです。