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36協定について

教員の働き方改革を 60代 NPO

 

 

 

特別部会の「中間まとめ(案)」を読んだ。わたしが最近勉強して学んだことと違うことが書かれていることに驚いた。36協定についてだ。これは、言わずと知れた労働基準法第36条による労使協定だ。最近もツイッターで質問があり回答したが、「中間まとめ(案)」34ページに「36協定については、前述のとおり公立学校の教師には適用されない」と明記されている。ところがこれは過ちだ。

 

教育公務員など、公務員は様々の職種によって労働基準法の適用が変わってくるが、教員については

第2条(労働条件の決定)

第24条第1項(通貨・直接・全額払いの原則)

第32条の3から第32条の5まで(フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)

第38条の2第2項及び第3項(事業場外みなし労働時間制)

第38条の3(専門業務型裁量労働制)

第38条の4(企画業務型西行労働制)

第39条の5(計画年休)

第75条から第93条(災害補償及び就業規則)

第102条(監督官の司法警察権)

が適用除外とされ、さらに、義務教育諸学校等の教職員については、第37条が適用除外されるほか、第33条第3項の適用の特例あり。となっている。

給特法によって適用が除外されるのは37条である。36条は適用される。

 

教員が36協定を行っていないのには様々のいきさつがあるのだろうが、給特法によって32条の8時間労働の原則が破られているため、36協定を締結することに違和感があったのかもしれない。

36協定は32条にかかわらず時間外労働をさせてもよいと言う使用者免責のためのものですが、それだけにとどまらず、時間外労働の上限を決めるという教職員の労働者としての権利を定めるものである。

給特法によって使用者免責がなされてしまった以上、上限を定めるべきであった。36協定を締結しなかったことが、青天井の時間外労働を生んだともいえる。中教審特別部会の中間まとめで「教員にも36協定は締結できる」ことを明記することを望む。そして、全国で職場ぐるみの討議ででその学校に合った時間外労働の上限を協定していくことが、教員の多忙化解消に大いに役に立つと思う。

 

現場の皆さんのご苦労に感謝いたします。

 

 

 

▼平成29年11月28日「学校における働き方改革特別部会 資料4」より抜粋画像