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賃金不払い労働状況を知る義務・権利

rundogrun5 50代 公立小学校

 

 

 

最近、教員の長時間労働に関する議論の中で、「学校滞在時間」や「在校時間」という言葉が使われているのを目にすることが多いです。この表現の仕方に疑問を感じずにはいられません。教員の仕事は「研究職」の側面があり、本当に必要があって時間を使っているのかどうか、微妙であるケースが見受けられることは確かです。一昔前は、談笑したり、ダラダラと仕事をしたりして帰りが遅くなっている様子が見受けられることもありました。しかし、近年の学校では、そうした余裕があって学校現場に留まっているような状況よりも、必要に駆られて「帰りたいのに帰れない」という状況が圧倒的に多くなってしまいました。

明らかに「賃金不払い労働状況」が発生しています。

そうであるのにあたかも教員が自主的に学校に滞在しているというような表現は不当であると感じます。

百歩譲って、「学校滞在時間」や「在校時間」と表現するにしても、それを管理職が記録する義務はあると思います。

大きい自治体を中心に、ICカードによって出退勤記録を残すことができるシステムが導入されつつあります。こうしたICT化によって、

①管理職・教育委員会・文科省が職員の学校滞在時間の実態を把握するという「知る義務」

②職員・労働組合が自分達の職場・自治体の、あるいは他の自治体の学校滞在時間の実態を把握するという「知る権利」

が容易に実現できるようになっています。ICT化が進んだ自治体から積極的に学校滞在時間の公表・共有を進め、「知る義務と権利」に基づいた業務改善(業務総量の抑制)を果たしていくべきだと考えています。